①申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
事業主または健康保険組合
傷病手当金請求書の申請には「事業主の証明」、「医師の意見」が必要となります。
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すみやかに
健康保険組合
マイナ保険証をご利用されている方は、オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関を受診時、窓口に資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」を提示ください。
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険が適用されます。
・骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
接骨院等で柔道整復師にかかった場合、本来はいったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割(または8割)分の還付を受ける療養費の取り扱いとなります。ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみ(3割負担または2割負担)で施術を受けられる仕組みになっています。委任するためには、負傷原因や負傷部位等などが記載された「療養費支給申請書」の記載内容をご確認の上、患者本人の自筆による署名が必要です。
接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師は「医師」ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
詳細は関連情報をご確認ください。
①自動車事故証明書
②事故発生状況報告書
②診断書(死亡の場合:死亡診断書)
すみやかに
健康保険組合
交通事故(第三者行為)については、必要書類の提出をお願いする場合があります。また、安易に示談に応じず、保険会社と健康保険組合にご相談ください。
業務上・通勤途上での事故の場合、仕事中や通勤途中のケガや病気の場合は、労災保険が適用されますので健康保険は使えません。速やかに会社へ申し出てください。
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すみやかに
健康保険組合
医療機関を受診時、窓口にマイナ保険証または資格確認書と一緒に「健康保険特定疾病療養受領証」を提示ください。