資格確認書のき損の場合は元の資格確認書を添付
ただちに
健康保険組合
資格確認書を紛失した場合、再発行致します。再発行は申請書を提出いただいた2週間後の発行となります。き損の場合は即日、発行いたします。また、紛失した資格確認書が見つかった場合、資格確認書の複数所持はできませんので健康保険組合に返納下さい。
ただちに
健康保険組合
マイナンバーカードを紛失した場合は、住民票のある市区町村でマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再発行までに時間を要する場合、資格確認書を短期発行いたしますので、申請書を提出してください。また、マイナンバーカードの再発行手続き等で、身分証明として市区町村から資格確認書の提示を求められた場合も、資格確認書を短期発行いたしますので、申請書を提出してください。
①被保険者と被扶養者が記載された住民票
②課税・非課税証明書
③義務教育後(高校生、大学生、専門学生等)の場合は学生証の写し(有効期限記載面要)
その他、認定にあたり必要書類の提出をお願いする場合があります。
すみやかに
健康保険組合
扶養認定は慎重に審査を行ったうえで、認定いたします。
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すみやかに
健康保険組合
取得でき次第、マイナンバーの提出をお願い致します。
扶養認定日は出生日となります。
就職の場合、就職先の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の写し
資格確認書(交付されている場合)の返納
すみやかに
健康保険組合
①被保険者と被扶養者が記載された住民票
②前職の退職証明または離職票、または健康保険資格喪失証明書の写し
③課税・非課税証明書
④雇用契約書の写し等
扶養認定にあたっては、その他必要書類の提出をお願いする場合があります。
すみやかに
健康保険組合
理由書に失業給付受給予定の有無を記入、受給満了の場合は受給終了の写しを確認します。
扶養認定日は健康保険組合で必要書類を受領した日(扶養条件を満たしていることが確認できた日)となります。
①医療機関との【直接支払制度合意文書】の写し
②医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】原本
③申請書にご記入いただいた振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
出産を予定している医療機関に制度の有無をご確認下さい
①申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
出産予定日の2ヶ月前にまでに
健康保険組合
出産を予定している医療機関に事前に制度の有無をご確認下さい。
出産予定日の2ヶ月前までに申請書の受取人代理人欄に医療機関等にご記入いただき、提出いただく必要があります。
①医療機関から発行された【出産費用の領収・明細書】原本
②申請書にご記入いただいた振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
①申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
事業主または健康保険組合
傷病手当金請求書の申請には「事業主の証明」、「医師の意見」が必要となります。
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すみやかに
健康保険組合
マイナ保険証をご利用されている方は、オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関を受診時、窓口に資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」を提示ください。
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険が適用されます。
・骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
接骨院等で柔道整復師にかかった場合、本来はいったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割(または8割)分の還付を受ける療養費の取り扱いとなります。ただし、柔道整復師が、地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、通常の保険治療と同様に、一部自己負担のみ(3割負担または2割負担)で施術を受けられる仕組みになっています。委任するためには、負傷原因や負傷部位等などが記載された「療養費支給申請書」の記載内容をご確認の上、患者本人の自筆による署名が必要です。
接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師は「医師」ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
詳細は関連情報をご確認ください。
①自動車事故証明書
②事故発生状況報告書
②診断書(死亡の場合:死亡診断書)
すみやかに
健康保険組合
交通事故(第三者行為)については、必要書類の提出をお願いする場合があります。また、安易に示談に応じず、保険会社と健康保険組合にご相談ください。
業務上・通勤途上での事故の場合、仕事中や通勤途中のケガや病気の場合は、労災保険が適用されますので健康保険は使えません。速やかに会社へ申し出てください。
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すみやかに
健康保険組合
医療機関を受診時、窓口にマイナ保険証または資格確認書と一緒に「健康保険特定疾病療養受領証」を提示ください。
【以前の健康保険を使った場合】
①国保または前健保組合等に支払った「領収書」の原本
②国保または前健保組合等から送付されたレセプトの写し(診療報酬明細書)※封かんされているときは開封しないで封筒ごと添付してください。
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
【医療費を自費(10割)で支払った場合】
①医療機関等に支払った「領収書」の原本
②申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
①医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」原本
②領収書(装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用が記載された領収書の原本)
③靴型装具の場合は、装具の写真
④申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
治療遂行上必要な装具が療養費の給付対象です。日常用装具(補装具)の場合は、健康保険の対象となりません。
小児用治療用眼鏡は9歳未満の小児で、弱視、斜視、先天性白内障の術後の屈折矯正の治療のために眼鏡が必要である方が対象です。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる療養費の申請方法は償還払い(立替払い)となっております。
<はり・きゅう>
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がない場合に、主治の医師の同意を得て施術を受けたときに限られます。
<あんま・マッサージ>
筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする疾患で、主治の医師の同意を得て施術を受けたときに限られます。
①医師の施術同意書原本
②領収書原本
③施術報告書のコピー
④申請書に記入いただいた口座の確認できる通帳またはキャッシュカード等のコピー
6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。
①医師の証明書
②医療費の領収書
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
海外医療費は国内受診した場合の支給基準により算定致します。
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資格確認書(交付している場合、本人・家族含む)の返納
退職から5日以内
事業所経由で健康保険組合へ提出
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①本人の住民票(扶養家族を加入する場合は加入者全員の住民票)
②任継継続者資格取得申請書にご記入いただいた振込口座先の通帳またはキャッシュカードのコピー
③扶養家族の課税・非課税証明書
④扶養家族が年金受給されている場合は年金決定通知書の写
⑤扶養家族が義務教育後(高校生、大学生)の場合は学生証の写し(有効期限記載面要)
資格喪失日から20日以内(任意継続被保険者制度に加入するためには、資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったことが条件となります。)
健康保険組合
保険料の納付方法は毎月1日から10日までに「指定口座に振込」、または毎月「銀行口座自動振替」のどちらかをご選択いただけます。銀行口座自動振替の場合、最初2ケ月の保険料は健保に納付いただきます。
①資格確認書、高齢受給者が交付されている場合は返納
②新しく資格取得された健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のコピー
すみやかに
健康保険組合
任意の申出による資格喪失は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となりますので、ご注意下さい。
健康保険組合が対象月に「高齢受給者証」を発行
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証更新時、資格喪失時に「高齢受給者証」を返納
健康保険組合
医療機関を受診時、窓口にマイナ保険証または資格確認書と一緒に「高齢受給者証」を提示ください。
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①埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書等のいずれか一つの写し
②埋葬費として申請の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書原本(明細が記載されているもの)
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
埋葬を行った人が、亡くなられた方と同一生計者で無い場合は「埋葬費」としての支給となりますので、埋葬にかかった費用の領収書(明細が記載されているもの)が必要となります。
- 被保険者が死亡した場合 ⇒当健康保険組合の付加給付金
- 被扶養者が死亡した場合 ⇒当健康保険組合の付加給付金