【以前の健康保険を使った場合】
①国保または前健保組合等に支払った「領収書」の原本
②国保または前健保組合等から送付されたレセプトの写し(診療報酬明細書)※封かんされているときは開封しないで封筒ごと添付してください。
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
【医療費を自費(10割)で支払った場合】
①医療機関等に支払った「領収書」の原本
②申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
①医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」原本
②領収書(装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用が記載された領収書の原本)
③靴型装具の場合は、装具の写真
④申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
治療遂行上必要な装具が療養費の給付対象です。日常用装具(補装具)の場合は、健康保険の対象となりません。
小児用治療用眼鏡は9歳未満の小児で、弱視、斜視、先天性白内障の術後の屈折矯正の治療のために眼鏡が必要である方が対象です。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる療養費の申請方法は償還払い(立替払い)となっております。
<はり・きゅう>
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等の慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師による適当な治療手段がない場合に、主治の医師の同意を得て施術を受けたときに限られます。
<あんま・マッサージ>
筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする疾患で、主治の医師の同意を得て施術を受けたときに限られます。
①医師の施術同意書原本
②領収書原本
③施術報告書のコピー
④申請書に記入いただいた口座の確認できる通帳またはキャッシュカード等のコピー
6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。
①医師の証明書
②医療費の領収書
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
海外医療費は国内受診した場合の支給基準により算定致します。