お知らせ
2021年12月01日
健康保険の傷病手当金の支給期間の通算化の件

健保加入事業主・被保険者各位

令和4年1月1日から、治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法が改正されることとなりました。この、改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
詳細は添付のPDFをご参照下さい。