お知らせ
2021年12月01日
任意継続被保険者の資格喪失申出について
健保加入事業主・被保険者各位
令和4年1月1日から、改正法第1条により、健康保険法第38号が改正され、任意継続被保険者は任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保管者(健康保険組合)に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に、その資格を喪失できることとなりました。
※PDFで申請書類を添付しておりますので、ご参照下さい。