「資格確認書」の交付(2024年12月2日以降)

健康保険に加入すると、マイナンバーカードを活用した「マイナ保険証」の紐づけをしていない加入者の方には「健康保険 資格確認書」が交付されます。資格確認書さえ提示すれば、被保険者・被扶養者として、医療費の一部を負担するだけで、病気やけがなどの診療、投薬などが、全国のどこの保険医療機関でも受けられます(ただし先進医療などは除く)。※「マイナ保険証」をお持ちの方には発行されません。

「資格確認書」は大切に保管してください

医師は治療に要した費用を、あとから健保組合に請求することになるため、「資格確認書」は医師と患者をつなぐパスポートのようなもの。とても大切なものです。紛失によって思わぬトラブルに遭うこともありえますので、取り扱いには十分注意して大切に保管してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

2021年10月から、オンライン資格確認を導入している医療機関を受診する際は、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。今の保険証は2024年12月2日に廃止されます。
マイナンバーカードの保険証利用には、マイナポータル等からの申し込みが必要です。
・廃止後1年間は現行の保険証が使えます。(2,025年12月1日迄)
・マイナンバーカードを未取得(マイナ保険証を持っていない)の方も医療機関にかかれるように、健保組合が資格確認書を発行します。

臓器提供に関する意思表示

臓器の移植に関する法律の改正にともない、資格確認書の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることとなりました。
意思表示欄の設置された資格確認書を配布された方は、ご自分の意思についてご家族や友人と話し合って意思表示をしておきましょう。
なお臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページ(https://www.jotnw.or.jp/)でご確認ください。