【以前の健康保険を使った場合】
①国保または前健保組合等に支払った「領収書」の原本
②国保または前健保組合等から送付されたレセプトの写し(診療報酬明細書)※封かんされているときは開封しないで封筒ごと添付してください。
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
【医療費を自費(10割)で支払った場合】
①医療機関等に支払った「領収書」の原本
②申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
①医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」原本
②領収書(装具や眼鏡等の名称、種類及びその内訳別の費用が記載された領収書の原本)
③靴型装具の場合は、装具の写真
④申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
治療遂行上必要な装具が療養費の給付対象です。日常用装具(補装具)の場合は、健康保険の対象となりません。
小児用治療用眼鏡は9歳未満の小児で、弱視、斜視、先天性白内障の術後の屈折矯正の治療のために眼鏡が必要である方が対象です。
①申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
事業主または健康保険組合
傷病手当金請求書の申請には「事業主の証明」、「医師の意見」が必要となります。
–
すみやかに
健康保険組合
マイナ保険証をご利用されている方は、オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関を受診時、窓口に資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」を提示ください。
①医師の証明書
②医療費の領収書
③申請書にご記入いただいた口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
すみやかに
健康保険組合
海外医療費は国内受診した場合の支給基準により算定致します。
①自動車事故証明書
②事故発生状況報告書
②診断書(死亡の場合:死亡診断書)
すみやかに
健康保険組合
交通事故(第三者行為)については、必要書類の提出をお願いする場合があります。また、安易に示談に応じず、保険会社と健康保険組合にご相談ください。
①申請書にご記入いただいた口座通帳またはキャッシュカードのコピー
–
受診した整骨院経由で健康保険組合に請求
【はり、きゅう、マッサージ】は償還払い
–
すみやかに
健康保険組合
医療機関を受診時、窓口にマイナ保険証または資格確認書と一緒に「健康保険特定疾病療養受領証」を提示ください。